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スタッフブログ

⛱ 運転の前に・・・🚙

投稿日時: 2022年7月11日

 

 

みなさん

こんにちは〜

内務のKAIです~

 

 

夏がやってきましたね⛱

夏の履き物としてサンダル👡などの

涼しいものを履いてお出かけ〜

の方も多いと思います!

しかし、

そこに交通ルールがあることを

ご存知ですか?

これらについては、

違反行為として処罰対象となる可能性があります。

 

 

🚔宮崎県道路交通規則

『げた、スリッパ、つっかけ、ハイヒールなどの、

運転操作に影響を

及ぼす可能性のある履き物を

履いて運転しないこと』を

明記しています

(宮崎県道路交通規則)より抜粋。🚔

 

 

9 第12条(運転者の遵守事項)関係

(1) げた、スリッパ、つっかけ、ハイヒール等

げた、スリッパ、つっかけ、ハイヒールその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転する行為は、これらの履物が足に対して定着性を欠き、ブレーキやクラッチの操作過程、特に急制動操作時において、離脱等の不安定な状態となり、交通事故に発展する危険性が高く、安全な運転を保持し得ないと認めて禁止されたものである。

 

「げた」とは、社会通念上、足を乗せる木製の台に鼻緒をつけたものをいう。げた履きによる操作は「げた」の構造上、機械操作感覚の欠如、構造上の操作の困難性から危険性が高い。

 

「スリッパ」とは、通常ビニール、フェルト、革等で作られ、足全体を容易に着脱できる構造のものをいうが、その構造からこの種の履物は足に定着性がなく、不安定な履物といえる。

 

「その他運転を妨げるおそれのある履物」とは、ブレーキ、クラッチの操作に際して、履物自体の形状等から操作に支障となるおそれのある履物及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのある履物をいう。

 

一般的には、

○ 足に対して定着性を有しないもの

○ 柔軟性(感覚性)のないもの

○ その他操作に支障のあるもの

等を目安として考慮しなければならない。

参考までにその適否を決める上で必要な種類を例示したのでこれに準じて取り扱うこと。

 

ア サンダル(つっかけ)

足指全体をアーチベルト式に包み込んで使用するもので、サンダル、つっかけ等とその呼称は統一されていないが、これなどは容易に脱落して定着性に欠け、運転操作を妨げるおそれがある履物である。しかしながら、かかとを止める装置があり、足に定着した状態にしたものは該当しないものと解する。

 

イ ハイヒール

ハイヒールは、足に対する定着性、柔軟性は兼ね備えているが、かかとが極めて高いため、運転の障害となり、運転操作を妨げるおそれがある履物に該当する。ハイヒールに至らない中ヒール、ローヒール(かかとの高さがおおむね4㎝以下のもの)といわれる履物は本号には該当しないものと解する。

なお、ハイヒールの高さは、社会通念に従い、おおむね8センチメートルを基準とする。

 

ウ 草履

鼻緒により定着性を有し、底も平らで、かつ、柔軟性も適当であるので本号に該当しない。しかしながら、女性が使用する底が厚い草履については、運転感覚に乏しく、また通常浅く鼻緒にかけている程度の着用が多いため、これに該当するものと解される。

 

エ その他

「履いて」とは、着用した状態においての意味であるから、全く素足で運転している場合は、該当しないので取締上留意すること。その他運転操作を妨げるおそれのある履物については、別表を参考にすること。

 

以上のように運転中の履き物に関しては交通ルールがあるようですので、その地域で定められているルールを確認した方が良さそうです

 

 

意外と知らない方も

多いかも??

ということで

再確認のため

ブログに載せました~👡

 

 

お出かけの際は

まず足元から

お気を付けください👣